任意売却物件について注意すべきこと8選

任意売却物件について注意すべきこと8選
任意売却物件について、気を付ける点はありますか。「債権者の抹消同意が必要です」と特記事項がありました。どのような点に注意すればいいのでしょうか。
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任意売却物件とは

 売主は首が回らなくなって住宅ローンの返済が滞り、債権者(金融機関)から「競売にかけられる前に売って精算したらどうですか?」と勧められている状態で売りに出されている物件のことです。たいていの場合は債務超過状態です。

任意売却物件について注意すべきこと8選

取引価格について債権者の同意が必要

 売主が債務超過状態であり、債権者から売却を勧められている状態ですので、価格の合意については売主と買主だけでなく債権者の同意も必要です。あまりに安い値段で成約した場合、売主の債務が無担保で多く残ってしまうので、それを防ぐためです。

値引き交渉は期待できない

 売主の債務と関わってきますので、値引き交渉については期待できません。場合によっては販売価格の満額で購入する意思を見せても、土壇場で債権者が値上げを指示することもあります。

契約不適合責任免除特約が付く

 売主には資力がありませんので、取引後に物件の瑕疵が認められても、それを賠償することができません。ですので、あらかじめ取引後のトラブルを防ぐ意味で、契約不適合責任免除特約が付くケースがほとんどです。

債権者への交渉が3週間~3か月かかることがある

 取引価格の調整が、売主と買主だけでなく債権者の合意も必要になりますので、時間がかかります。債権者は金融機関ですので、組織内部の承認業務も伴いますから、債権者からの回答にも時間がかかる場合が多いです。

残置物が残っている場合がある

 売主は資力がありませんので、十分な引越しができない場合もあります。引越し先が売買物件ほどの広さがなく、荷物を持ち込めない場合もあります。そのため、残置物が残っていることが条件として提示されることがあります。内見した時に、家具などが残っている場合、売主居住中の場合は、確認が必要です。

家のメンテナンスが全くされてない

 売主は資力がありませんので、屋根外壁補修がされていない場合も多く、築年数のわりに家が傷んでいる場合が多いです。雨漏りに対する対応が行われておらず、家の筐体が傷んでいる場合もあります。

内装の状態が極端に悪い場合がある

 内装についても壁に穴が開いていたり、ゴミ屋敷状態であったがために壁や床が腐食していたりしている場合もあります。古い建物である場合は、水回りやエアコン、給湯機器の取り換えが必要になるケースもあります。内見の時は売主居住中で見えなかった部分が、引き渡し後確認すると壁が腐食していた、畳が腐食していた、というケースはありえます。

金銭的に因縁がつきまとっていると考える人もいる

 少数派かもしれませんが、このように売主が金銭に困っている状態を、買主が引き継いでしまうと考える方もいらっしゃいます。ご自身が気にされなければいいのですが、縁を大切にする業界ですので、気にされる方は一定数いらっしゃいます。

任意売却物件は安いが、見極める必要がある

 以上のように注意すべきことがありますので、任意売却物件は割安に設定されています。内装や設備の修繕具合でお買い得かどうかが変わるので、見極める必要があります。

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